福島県中島村フクシマケンナカジマムラ

福島県中島村とは

福島県中島村は、福島県中通りの南部に位置しています。南から北東にかけて阿武隈川が清らかに流れており、一部の丘陵地を除くと平坦な地形です。そんな中島村は福島県で2番目に面積が小さい自治体ですが、全国に先駆けて保育料・給食費の無償化などの子育て支援事業や国際交流教育の醸成などに力を入れ、福島県でもトップクラスの年少人口率を誇っています。

中島村の基幹産業は「農業」です。村の1/2が農地で、阿武隈川に沿って広大な田んぼ地となっています。その中でも生産が盛んなものは「お米」や「トマト」、「きゅうり」、「ブロッコリー」、「ごぼう」などです。野菜のほかに花きも有名で、春夏秋冬の花き生産が盛んで、特にシクラメンは村の特産品です。
また、昔から苗木の生産も盛んで「緑化木の里」とも言われています。

村の名所としましては、音楽プロデューサー小室哲哉氏から平成9年に寄贈いただいたカラクリ「ヨカッペ時計」とその時計がある広大な「童里夢(どりむ)公園なかじま」があります。また、村のイメージキャラクター「なかじぞうさん」のモチーフになっている「奥州汗かき地蔵尊」は、天変地異が起こる際に汗をかいて人々に知らせると昔から言い伝えられており、地蔵の高さは2mほどと迫力があります。



福島県中島村におけるふるさと納税の使い道

  • 子育て支援事業

    子育て支援事業

    保育所・幼稚園の保育料や、保育所・幼稚園・小学校・中学校の給食費等に充てさせていただき、村内の子育て世帯を支援します。

  • 緑化事業

    緑化事業

    村内で新築・出生した際の記念樹交付や生垣整備に充てさせていただき、村内の緑化推進に活用します。

  • 自治体におまかせ

    自治体におまかせ

    村の課題に合わせて活用させていただきます。


福島県中島村のお問い合わせ先

返礼品や発送等については以下の連絡先までお問い合わせください。

対応窓口 企画振興課
電話番号 024-852-2113
お問い合わせURL https://inquiry.furusato360.biz/furusato_contact/?cd=074659
備考 ふるさと納税の年末・年始の取り扱いについて
■ お申し込みとご入金について
年末も通常通り、申し込みを受付けております。
本村においては令和5年12月31日までお申し込みを受け付けております。
■ 寄附金受領証明書発行について
上記期日までにご入金確認ができたものを令和5年分として発行いたします。
なお、12月26日以降にご入金の確認がとれたものにつきましては、年明けより順次発行し1月中旬までに郵送いたします。
1月末日までに寄附金受領証明書が届かない場合にはご連絡ください。
■ ワンストップ特例について
ワンストップ特例をご利用される場合、令和6年1月10日までに申請書が当庁まで届くように発送ください。
マイナンバーに関する添付書類に漏れのないようご注意ください。
ダウンロードされる場合は以下よりお願いいたします。
URL:https://www.soumu.go.jp/main_content/000397109.pdf
■ お礼の品について
年内配送希望およびお届け日時の指定につきましては受けかねますのであらかじめご了承ください。
令和5年12月15日までにご入金確認ができているものにつきましては、年内にお届けできるよう手配をすすめさせていただきます。
但し、下記に該当する商品につきましては年明けより順次お届けとなります。

※ 出荷量が制限されている商品
※ 出荷時期が限定または収穫や漁獲量によって出荷される商品
※ 申込数オーバーにより在庫不足となった商品

当庁は12月29日から1月3日まで閉庁いたします。
12月28日閉庁後のお問合せ等につきましては、1月4日以降の対応となります。ご了承ください。

■ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について
 中島村はふるさと納税の対象団体として、総務大臣から指定を受けております。
寄附をいただいた場合は、税制上の特例控除を受けることができます。
■個人情報の取り扱いについて
 お寄せいただいた個人情報は、寄附金の受付及び入金に係る確認・連絡等に利用するものであり、それ以外の目的で使用するものではありません。
 また、お礼の品の確認及び送付等を行うため「申込者情報」及び「寄附情報」等を本事業を連携して実施するレッドホースコーポレーションに通知します。
■お礼の品について
 お申込みいただける寄附回数に制限はございません。何度寄附をいただいても、その都度寄附金額に応じたお礼の品を贈呈します。
■寄附金受領証明書について
 寄附金受領証明書は「申込者情報」の氏名・住所で発行します。
 尚、寄附金受領証明書の再発行は対応できかねますのでご注意ください。
■一時所得について
 お礼の品の合計が50万円を超えた場合、または他の一時所得の金額との合計が50万円を超えている場合は、ふるさと納税のお礼の品は一時所得として課税されます。

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