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控除上限額の目安額を計算する方法について、分かりやすく解説します。
ふるさと納税の控除額は、
で構成されています。
所得税や住民税からそれぞれどの割合で還付・控除されるかについて、JRE太郎さんの場合を例にしてご紹介します。
※ 上記の金額は全て目安額となります。具体的な計算は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
所得税の控除額は、上記の計算式で決まります。
JRE太郎さんが、控除上限額目安の47,000円を寄付したとすると、所得税の控除額は下記の通りです。
※1.021は、2037年の寄付まで加えられる、復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1パーセント)です。
※控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。
※所得税の税率は、課税所得の増加に応じて高くなるように設定されており、下記国税庁のHPで確認できます。
所得税の税率(国税庁)
住民税(基本分)の控除額は、上記の計算式で決まります。
JRE太郎さんが、控除上限額目安の47,000円を寄付したとすると、住民税(基本分)の控除額は下記の通りです。
※ 控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。
住民税(特例分)の控除額は、住民税所得割額の2割を超えない場合、上記の計算式で決まります。
JRE太郎さんが、控除上限額目安の47,000円を寄付したとすると、住民税(特例分)の控除額は下記の通りです。
※住民税(特例分)の控除が住民税所得割額の2割以上の場合は、「住民税(特例分)の控除=(住民税所得割額) × 20%」で計算します。
医療費控除や住宅ローン控除などの税金控除を受ける場合は、上記の控除上限額が変わる場合がありますのでご注意ください。